特別受益・スマホの遺産に、負の遺産
考えておくべきことは、てんこ盛り!

山本の妹は「兄の山本だけ、大学に行ってずるい」と思い、また山本も「500万円もの住宅資金を親からもらっていてずるい」と弟に対して考えていた。「特別受益」といわれる争いの原因の1つである。大学の件はケースバイケースで判断が異なる。住宅資金は「特別受益」に該当。
*遺言がある場合の遺留分計算における特別受益は10年以内の贈与に限られます。また遺言がなく遺産分割調停を行う場合、相続開始から10年を過ぎると特別受益の主張自体ができなくなります。 作画=西アズナブル
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ほかにも離婚や熟年再婚をした家族にも、遺産相続のトラブルは起こりやすい。親子で揉めがちなのは「熟年再婚」であり、そのトラブルを回避するためには、生前に「実子に渡す」などの遺言を作っておくことが不可欠である。
作画=西アズナブル
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自動解約されないサブスクなどの費用や未納であった税金など、節税だけではない相続の「対策」と「準備」も必要だ。日頃から、家族間で財産について話し合おう。その上でネット証券の口座やサブスクの契約などを整理して、メモに残しておくといい。
作画=西アズナブル
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