暗号資産(仮想通貨)が、2026年7月15日に国会で成立した金融商品取引法(金商法)の改正により、株などに並ぶ「金融商品」へと位置づけられることになった。前編では法改正のポイントについて解説した。後編となる今回は、投資家が最も関心を寄せる「税制」の行方にスポットを当てる。暗号資産が金商法の対象になることで、念願だった利益への「20%の申告分離課税化」(現在は最大55%課税)は本当に実現するのか。大和総研・金融調査部の平石隆太さんへの取材をもとに、投資家が押さえておくべきスケジュールと税制改正の最新動向をお伝えする。(朝日希新、ダイヤモンドZAi編集部)

写真:Adobe Stock
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いつから申告分離課税になる?
投資家目線でスケジュールを確認

 多くの投資家が待ち望んでいる、暗号資産の取引で得た利益への税率を株などと同じ約20%(正確には20%+復興税0.315%)とする「申告分離課税」への移行。実は、この税制改革を実現するための前提条件こそが、7月に法案が成立した金融商品取引法(金商法)への移行なのだ。

 現在、暗号資産の利益は雑所得(総合課税)に区分されており、他の所得と合算されて最大55%(所得税+住民税。復興税は別)もの高い税率が課されている。これが金商法上の金融商品に格上げされることで、ようやく株と同じ約20%の申告分離課税を適用する法的な土台が整うことになる。

 では、実際に税負担が軽くなるタイミングはいつなのか? 今後のスケジュールを確認しておこう。結論から言えば、分離課税が実現するのは「2028年1月1日」からとなる可能性が高い。大和総研・金融調査部の平石隆太さんは、「令和8年度(2026年度)税制改正法では、改正金商法が施行された翌年から申告分離課税を導入することとなっています。改正金商法は2027年中に施行される見込みなので、翌年2028年の所得から申告分離課税が適用されるでしょう」と解説する。

 投資家目線のおおよそのスケジュールは以下の通りだ。

2026年(現在):国会にて金商法改正案が成立。内閣府令などの詳細なルールが順次策定される。

2027年中:改正金商法が施行。取引会社は新基準への対応を進める。

2028年1月1日:税法上の申告分離課税(約20%)がスタート。ここからの売買利益が分離課税の対象となる。

2029年2月〜3月:2028年分の所得について、初めて「申告分離課税」として確定申告を行う。

 このように、改正された金商法と税法がスタートするタイミングは異なる。上のスケジュール通りに進んだ場合、2027年末までに確定させた利益は従来通り雑所得のままだ。勘違いして金商法改正のタイミングで売ることがないよう、注意しよう。

「株とも損益通算できる」は誤解!
グループ区分を正しく理解しよう

「株と同じ分離課税になるなら、株で出たマイナスをビットコインの利益と相殺(損益通算)して節税できる!」と思っているなら、それは大きな誤解だ。ここに、今回の税制改正の大きな落とし穴がある。

 まず頭に入れておきたいのが、申告分離課税の対象となる取引は、以下の3つに限定されるということだ。

(1)   特定暗号資産の現物
(2)   特定暗号資産を投資対象とするETF(上場投資信託)
(3)   特定暗号資産を原資産としたデリバティブ(レバレッジ取引など)

 その上で、平石さんが整理した「新制度における金融所得課税のグループ分け」を見てみよう。

グループ 主な商品 特定口座の利用
A 上場株式などのグループ
上場株式、公募投資信託、特定暗号資産のETF(新設予定)など
B 先物のグループ
日経平均先物、FX、特定暗号資産のデリバティブなど
新設
C 特定暗号資産の現物グループ
特定暗号資産の現物

大和総研作成資料を基に編集部が作成

 上の表の通り、新設される(C)特定暗号資産の現物グループの損益は、(A)上場株式などのグループはもちろん、(B)先物のグループの損益と相殺することはできない。あくまで暗号資産の現物同士でのみ損益通算ができるという限定的なルールだ。